こんにちは。ちゅらゆきです。
今回は『特別児童扶養手当』(特児)の事を書いていこうと思います。
特児は手帳がない発障障がいのお子さんも申請することは可能です。
私は当時母子通園の療育に通っており、そこで一緒だったお母さんに、『特別児童扶養手当』の事を教えてもらい、申請しました。
軽度だと、通らない可能性が高い。と言われていましたが、受給する事ができたよ。
特別児童扶養手当とは
目的
20歳未満の身体や精神に障がいのある児童を手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
支給要件
20歳未満の身体や精神に障がいのある児童を養育する父母、養育者に対し支給される。
次のような場合は、手当を受け取ることはできないよ
対象児童が、
- 日本国内に住んでいないとき
- 児童福祉施設に入所しているとき
- 障がいを事由とする公的年金を受けることができるとき
養育者が、
- 日本国内に住所がないとき
支給額
令和6年4月~
| 等級 | 支給金額 |
| 1級 | 月額 55,350円 |
| 2級 | 月額 36,860円 |
特別児童扶養手当は、毎年の消費者物価指数の変動に応じて手当額を改定する、物価スライド制がとられています。
支払時期
4月・8月・11月
に前月分までが支給されます。
受給が認定されると、申請月の翌月分から支給されます。
申請方法
特児の申請は、お住いの市役所・町村役場になります。
- 戸籍謄本(請求者と対象児童のもの)
- 請求者名義の預金通帳
- 診断書(障がいに応じた指定の様式)
- マイナンバー関係書類
申請される方の状況や自治体ごとに、必要書類が異なる場合があるので、事前に窓口に問い合わせてください!
※戸籍謄本は住んでいる自治体ではなく、本籍地でしか発行できないので注意してね。
まずは、発達テストをうけて、その後診断書の作成でした。
診断書は作成料が約6,000円ほどかかり、保険適用外のため自費になります。
障がいの基準
| 障害の程度 | 受給資格の目安 |
| 1級 | 日常生活において全面的な援助が必要であり、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難である。常時援助を必要とするもの。 |
| 2級 | 日常生活において基本的な行為を行うのに援助が必要であり、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、援助を必要とするもの。 |
※詳しくはこちらを参考にしてください。厚生労働省HP
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定について
※所得制限等についてはこちらを参考にしてください
特別児童扶養手当について
現況届
特児を受給している方は、受給資格確認のため、毎年8月に『現況届』の提出が必要です。
提出がない場合、8月以降の特別児童扶養手当の給付が受けられなくなるので必ず届出を行ってください。
※自治体によっては更新月が違う場合があります。
まとめ
特別児童扶養手当は手帳がない発障障がいのお子さんも申請することは可能。
診断されたら、特児の申請を早めにしましょう。
私も、手帳より先に特別児童扶養手当を申請しました。
特別児童扶養手当は、地域によって受給できる・できないの基準が曖昧だと思う。
診断書作成にお金はかかるけど、やるだけやってみるのもいいと思います。
住んでいる自治体ごとに提出書類等違うのでお住いの窓口に問い合わせてみて下さい。

